助  成  金

 

雇用の安定、職場環境の改善、仕事と家庭の両立支援、従業員の能力向上などに活用できる雇用関係助成金受給に向けて全力でサポートいたします。

 

雇用関係助成金一覧(一部)

1、雇用調整助成金

景気の変動、産業構造の変化などの経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、休業、教育訓練、また出向によって、その雇用する労働者の雇用の維持を図る事業主に助成

 

2、産業雇用安定助成金スキルアップ支援コース)

労働者のスキルアップを在籍型出向により行い、出向から復帰した際の賃金を出向前と比較して5%以上上昇させた出向元業主に対して当該事業主が負担した出向中の賃金の一部を助成

 

3、特定求職者雇用開発助成金特定就職困難者コース)

高年齢者、障害者、母子家庭の母などの就職が特に困難な方を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に助成

   

4, トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)

職業経験、技能、知識の不足等から安定的な就職が困難な求職者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用する事業主に対して助成

 

5,65歳超雇用推進助成金

①65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の年齢までの継続雇用制度の導入のいずかの措置を実施した事業主に対して助成

②高年齢者の雇用機会を増大するための雇用管理制度の見直し・導入や健康診断を実施するための制度を導入するなど、高年者の雇用環境を整備した事業主に対して助成

③50歳以上かつ定年未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換した事業主対して助成

 

6,キャリアアップ助成金

①有期雇用労働者等を正社員化(※)した事業主に対して助成

(※)正社員には「多様な正社員(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)を含む

②障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換した事業主に対して助成

③有期雇用労働者等の賃金規定等を増額改定(3%以上)し、昇給させた事業主に対して助成

④有期雇用労働者等と正規雇用労働者との共通の賃金規定等を新たに規定・適用した事業主に対して助成

有期雇用労働者等に賞与・退職金制度を導入し、支給または積立てを実施した事業主に対して助成

短時間労働者を新たに社会保険の被保険者とする際に、当該労働者の収入を増加させる取組として、手当の支給や賃上週所定労働時間を延長することによって処遇改善を図った事業主に対して助成

 イ、短時間労働者の週所定労働時間を延長することによって処遇改善を図り、当該労働者を新たに社会保険の被保険者とした事業主に対して助成

 

7,両立支援等助成金

①男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、子の出生後8週間以内に開始する育児休業を取得した男性労働者が生じた中小企業事業主に対して助成

②介護支援プランを策定し、プランに基づき労働者の円滑な介護休業の取得・職場復帰に取り組み、介護休業を取得した労働者が生じた中小企業事業主、または仕事と介護との両立に資する制度(介護両立支援制度)の利用者が生じた中小企業事業主に対して助成

③育休復帰支援プランを策定し、プランに基づき労働者の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組み、育児休業を取得した労働者が生じた中小企業事業主に対して助成

④育児休業取得者や育児のための短時間勤務制度利用者の業務を代替する周囲の労働者への手当支給等の取組や、育児業取得者の代替要員の新規雇用を行った中小企業事業主に対して助成

育児中の労働者が利用できる柔軟な働き方に関する制度を複数導入したうえで、制度利用者を支援する取組を行った中小企業事業主に対して助成

不妊治療のために利用可能な休暇制度・両立支援制度(ア、不妊治療のための休暇制度(特定目的・多目的とも可))

イ、所定外労働制限制度、ウ、時差出勤制度、エ、短時間勤務制度、オ、フレックスタイム制、カ、テレワーク)を利用しやすい環境整備に取り組み、不妊治療を行う労働者の相談に対応し、ア~カの休暇制度や両立支援制度のいずれかを労働者に利用させた中小企業事業主に対して助成

 

8,人材開発支援助成金

①雇用する労働者に対し、ア、10時間以上のOFF-JT、②中核人材を育てるために実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた6ヶ月以上の訓練、イ、有期契約労働者等の正社員転換を目的として実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた2ヶ月以上の訓練を行っ事業主に対して助成

②有給の教育訓練休暇制度を導入し、労働者が当該休暇を取得して訓練を受けた場合に事業主に対して助成

用する建設労働者に、労働安全衛生法に基づく特別教育・安全衛生教育・教習・技能講習や、建設業法施行規則に基づく登録機関技能講習などのうち、建設工事における作業に直接関連する実習を受講させた建設事業主または建設業主団体に対して助成

 

  

*助成金を受けるには、①適正な労務管理②適正な時間外労働単価による給与計算③就業規則等の整備

が必要です