雇用の安定、職場環境の改善、仕事と家庭の両立支援、従業員の能力向上
などに活用できる雇用関係助成金受給に向けて全力でサポートいたします。
雇用関係助成金一覧(一部)
1、雇用調整助成金
景気の変動、産業構造の変化などの経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、休業、教育訓練、また
は出向によって、その雇用する労働者の雇用の維持を図る事業主に助成
2、産業雇用安定助成金
①労働者のスキルアップを在籍型出向により行い、出向から復帰した際の賃金を出向前と比較して5%以上上昇させる出向元事業主に助成
②新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、労働者の雇用維持を図るため
、在籍型出向により労働者を送り出す事業主、または当該労働者を受け入れる事業主に助成
③新型コロナウイルス感染症の影響等により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、新たな事業への進出
等の事業再構築を行い、当該事業再構築に必要な新たな人材を雇い入れ場合に助成
3、特定求職者雇用開発助成金
①高年齢者(60歳以上)の方や障害者、母子家庭の母などの就職が特に困難な方を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業
者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に助成
②発達障害の方または難病患者の方を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する
労働者として雇い入れた事業主に助成
4, トライアル雇用助成金
①職業経験、技能、知識の不足等から安定的な就職が困難な求職者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の
紹介により、一定期間試行雇用する事業主に対して助成
②就職が困難な障害者の方を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用を行う事業主に対
して助成
③直ちに週20時間以上勤務することが難しい精神障害者の方および発達障害者の求職者について、3か月から12か月の期間を
かけながら20時間以上の就業を目指して試行雇用を行う事業主に対して助成
③若年者(35歳未満)または女性を建設技能労働者等として一定期間試行雇用し、トライアル雇用助成金(一般トライアルコ
ース、障害者トライアルコース)の支給決定を受けた中小建設事業主に対して助成
5,65歳超雇用推進助成金
①65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の年齢までの継続雇用制度の導入のいず
れかの措置を実施した事業主に対して助成
②高年齢者の雇用機会を増大するための雇用管理制度の見直し・導入や健康診断を実施するための制度を導入するなど、高年
齢者の雇用環境を整備した事業主に対して助成
③50歳以上かつ定年未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換した事業主に対して助成
6,キャリアアップ助成金
①有期雇用労働者等を正社員化(※)した事業主に対して助成
(※)正社員には「多様な正社員(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)を含む
②障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換した事業主に対して助成
③有期雇用労働者等の賃金規定等を増額改定(3%以上)し、昇給させた事業主に対して助成
④有期雇用労働者等と正規雇用労働者との共通の賃金規定等を新たに規定・適用した事業主に対して助成
⑤短時間労働者の週所定労働時間を延長するとともに、処遇の改善を図り、新たに社会保険に適用させた事業主に対して助成
7,両立支援等助成金
①男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、子の出生後8週間以内に開始する育児休
業を取得した男性労働者が生じた中小企業事業主に対して助成
②介護支援プランを策定し、プランに基づき労働者の円滑な介護休業の取得・職場復帰に取り組み、介護休業を取得し
た労働者が生じた中小企業事業主、または仕事と介護との両立に資する制度(介護両立支援制度)の利用者が生じた
中小企業事業主に対して助成
③育休復帰支援プランを策定し、プランに基づき労働者の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組み、育児休業を取
得した労働者が生じた中小企業事業主に対して助成
8,人材開発支援助成金
①雇用する労働者に対し、ア、10時間以上のOFF-JT、②中核人材を育てるために実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた6ヶ月
以上の訓練、イ、有期契約労働者等の正社員転換を目的として実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた2ヶ月以上の訓練を行っ
た事業主に対して助成
②有給の教育訓練休暇制度を導入し、労働者が当該休暇を取得して訓練を受けた場合に事業主に対して助成
③雇用する建設労働者に有給で技能の向上のための実習を受講させた建設事業主または建設事業主団体に対して助成
④障害者に対して職業能力開発訓練事業を実施する場合に事業主に対して助成
⑤事業展開等に伴い新たな分野で必要となる知識や技能を習得させるための訓練を実施した場合に事業主に対して助成
*助成金を受けるには、①適正な労務管理
②適正な時間外労働単価による給与計算
③就業規則等の整備
が必要です。