労働保険事務組合 大阪勤労者保険事務協力会とは
事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受け
た中小事業主の団体で、昭和46年7月に労働大臣の認可を受けました。
労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託すると、中小事業主様についても、労災保険の特別加入制度を
利用することができます。
委託できる事業主は
表1 中小事業主等と認められる企業規模
業種 | 金融業 | 保険業 | 不動産業 | 小売業 | 卸売業 | サービス業 | 左記以外の業種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
労働者数 |
50人以下 | 50人以下 | 50人以下 | 50人以下 | 100人以下 | 100人以下 | 300人以下 |
*一つの企業に工場や支店などがいくつかあるときは、それぞれに使用される労働者の数を合計したものになります。
委託できる労働保険事務の範囲
①概算確定保険料などの申告及び納付に関する事務
②保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
③労災保険の特別加入の申請等に関する事務
④雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
⑤その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
事務処理委託のメリット
①労働保険料等の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
②労働保険料の額にかかわらず、年3回に分割して納付できます。
③労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます。
労災保険の特別加入制度とは
労災保険は、労働者の業務又は通勤災害による災害に対して保険給付を行う制度ですので、中小事業主等は通常
保険給付を受けることはできませんが、特別に任意加入が認められる場合があります。これが、特別加入制度です。
・中小事業主等とは、表1に定める人数の労働者を常時使用する事業主・代表者や労働者以外で事業に従事する事業主の
家族や役員です。
中小事業主・役員も労災保険特別加入制度により、労災補償が受けられます。
特に、建設業で事業主等が下請で現場作業をする際には、加入が必須です。
特別加入するためには、労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していることが必要です。
特別加入者の給付基礎日額・保険料
年間保険料は、保険料算定基礎額(給付基礎日額×365)にそれぞれの事業に定められた保険料率を乗じた額です
なお、年度途中で、新たに特別加入者となった場合や特別加入者でなくなった場合には、その年度内の特別加入月
数(1か月未満の端数があるときは、これを1か月とします)に応じた保険料算定基礎額により保険料を算出します。
給付基礎日額・保険料一覧表
給付基礎日額 | 保険料算定基礎額 |
年間保険料(建設事業の既設建築物設備工事業)保険料率12/1000の場合 |
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A | B=A×365日 | 年間保険料=保険料算定基礎額×保険料率 |
25.000円 | 9.125.000円 | 109.500円 |
24.000円 | 8.760.000円 | 105.120円 |
22.000円 | 8.030.000円 | 96.360円 |
20.000円 | 7.300.000円 | 87.600円 |
18.000円 |
6.570.000円 | 78.840円 |
16.000円 | 5.840.000円 | 70.080円 |
14.000円 | 5.110.000円 | 61.320円 |
12.000円 | 4.380.000円 | 52.560円 |
10.000円 |
3.650.000円 | 43.800円 |
9.000円 | 3.285.000円 | 39.420円 |
8.000円 | 2.920.000円 | 35.040円 |
7.000円 | 2.555.000円 | 30.660円 |
6000円 | 2.190.000円 | 26.280円 |
5000円 | 1.825.000円 | 21.900円 |
4.000円 | 1.460.000円 | 17.520円 |
3.500円 | 1.277.500円 | 15.324円 |
補償の対象や保険給付の種類等、詳細は当会へお問い合わせ下さい。
労働保険未手続事業 一掃業務 |
労働保険成立手続きのお手伝いをいたします。(無料) |
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大阪勤労者保険事務協力会会費
会 費 | 顧問先事業所様については、1.000円(月額) |
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