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大阪社会保険労務士合同事務所は、昭和44年1月に柴田 弘(第三代大阪府社会保険労務士会会長)が設置し、今日に至ります。

人事労務管理・労働、社会保険事務手続・給与計算業務等で企業に貢献いたします。

ご挨拶

 弊社では、労働保険や社会保険に関する事務手続きはもちろん、労働法に基づく就業規則・協定届の作成や助成金の提案など貴社が安心して業務に専念できるようサポートすることを使命としております。社会保険労務士としての専門知識を活かし、労働法や社会保険制度の複雑な仕組みをわかりやすくお伝えするとともに、的確で迅速なアドバイスをご提供いたします。 近年、労働環境はますます多様化し、法改正や働き方改革の影響で、企業に求められる対応も複雑化しています。そんな時代だからこそ、私たちはお客様に寄り添い、適切な労務管理や働きやすい職場環境の整備を通じて、企業の健全な成長に貢献したいと考えております。

  貴社の課題を共に解決し、安心と信頼を築けるパートナーとして、末永くお力添えできれば幸いです。どうぞお気軽にご相談ください。

 

トピックス

    令和5年9月27日(水)に「年収の壁・支援強化パッケージ」が決定され、公表されました。


    いわゆる「年収の壁」について
    厚生年金保険及び健康保険においては、会社員の配偶者等で一定の収入がない方は、被扶養者(第3号被保険者)として、社会保険料の負担が発生しません。こうした方の収入が増加して一定の収入を超えると、社会保険料の負担が発生し、その分手取り収入が減少するため、これを回避する目的で就業調整する方がおられます。その収入基準(年収換算で106 万円や 130 万円)がいわゆる「年収の壁」と呼ばれています。
    ・「従業員100人超企業に週20時間以上で勤務する場合」は、所定内賃金が月額8.8万円以上(年収約106万円)になると厚生年金保険等に加入する必要があります(令和6年10月に従業員50人超の企業まで拡大)

    年収の壁」への当面の対応策(「年収の壁・支援強化パッケージ」)概要
    人手不足への対応が急務となる中で、短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを支援するため、当面の対応として下記施策(支援強化パッケージ)に取り組み早急に開始し、さらに、制度の見直しに取り組む。

     106万円の壁への対応
     ◆キャリアアップ助成金 ※省令の改正が必要
    キャリアアップ助成金のコースを新設し、短時間労働者が被用者保険(厚生年金保険・健康保険)の適用による手取り収入の減少を意識せず働くことができるよう、労働者の収入を増加させる取組を行った事業主に対して、労働者1人当たり最大50万円の支援を行う。労働者の収入を増加させる取組については、賃上げや所定労働時間の延⾧のほか、被用者保険適用に伴う保険料負担軽減のための手当(社会保険適用促進手当)として、支給する場合も対象とする。
     ◆社会保険適用促進手当
    事業主が支給した社会保険適用促進手当については、適用に当たっての労使双方の保険料負担を軽減するため、新たに発生した本人負担分の保険料相当額を上限として被保険者の標準報酬の算定において考慮しない。
     130万円の壁への対応
    配偶者手当への対応
     ◆企業の配偶者手当の見直しの促進特に中小企業においても、配偶者手当の見直しが進むよう、
    (1) 見直しの手順をフローチャートで示す等わかりやすい資料を作成・公表するとともに、
    (2) 中小企業団体等を通じて周知する。
     ◆事業主の証明による被扶養者認定の円滑化被扶養者認定基準(年収130万円)について、労働時間延⾧等に伴う一時的な収入変動による被扶養者認定の判断に際し、事業主の証明の添付による迅速な判断を可能とする。
    上記のほか、設備投資等により事業場内最低賃金の引上げに取り組む中小企業等に対する助成金(業務改善助成金)の活用も促進。

    和4年10月から育児休業期間中における社会保険料の免除要件が改正されます。

    被保険者から育児休業または育児休業に準ずる休業を取得することの申し出があった場合に事業主からの届出により、育児休業の開始日の属する月から終了日の翌日が属する月の前月までの社会保険料が免除となる制度です。この度、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3 年法律第66 号)の公布にもない、令和4年10月から育児休業等期間中の保険料の免除要件が改正されます。

    主な改正内容は次の2点です。

    ①月額保険料について、育児休業等の開始月の末日が育児休業期間中である場合に加え、当月中に14日以上育児休業を取得した場合にも免除されます。

    ②賞与保険料について、育児休業等を1月超(暦日で計算)取得した場合のみ免除されます


    雇用保険法等の一部を改正する法律案」が令和4年3月30日成立しました。

    令和4年4月から、事業主負担の保険料率が変更になります。

    ・令和4年10月から、労働者負担・事業主負担の保険料率が変更になります。

    ・年度の途中から保険料率が変更になりますので、注意が必要です。

    《令和4年度の雇用保険料率の概要》
     ●令和4年4月1日~9月30日まで
     ・一般の事業    9.5/1000(うち労働者負担 3/1000・事業主負担 6.5/1000)
     ・農林水産業等   11.5/1000(うち労働者負担 4/1000・事業主負担 7.5/1000)
     ・建設業      12.5/1000(うち労働者負担 4/1000・事業主負担 8.5/1000)
     ●令和4年10月1日~令和5年3月31日まで
     ・一般の事業    13.5/1000(うち労働者負担 5/1000・事業主負担 8.5/1000)
     ・農林水産業等   15.5/1000(うち労働者負担 6/1000・事業主負担 9.5/1000)
     ・建設業      16.5/1000(うち労働者負担 6/1000・事業主負担10.5/1000)
    「雇用保険マルチジョブホルダー制度」のご案内

    令和4年1月1日から65歳以上の労働者を対象に「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が施行されます。

    「雇用保険マルチジョブホルダー制度」とは

    従来の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が1週間の所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込みなどの適用要件を満たす場合に適用されます。これに対して、「雇用保険マルチジョブホルダー制度」は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です「マルチ高年齢被保険者」の申出は任意ですが、マルチ高年齢被保険者となった後の取扱いは通常の雇用保険の被保険者と同様で、任意脱退はできません。
    [適用要件]
    以下の要件をすべて満たすことが必要です。
    ・複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること

    ・2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間 未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
    ・2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること  
    [失業した場合の給付]
    「マルチ高年齢被保険者」であった方が失業した場合には、一定の要件を満たせば、高年齢求職者給付金を一時金で受給することができます。

    [申請の際の注意点]

    通常、雇用保険資格の取得・喪失手続は事業主が行いますが、この制度では「マ ルチ高年齢被保険者」としての適用を希望する本人が手続を行う必要があります(郵送または代理人の申請も可能です)。
    ・手続に必要な証明(雇用の事実や所定労働時間など)は、本人から事業主に記載を依頼して、適用を受ける2社の必要書類を揃えてハローワークに申出る必要があります。
    ・「マルチ高年齢被保険者」の資格を取得した日から雇用保険料の納付義務が発生します。
    ・手続は、本人の住所または居所を管轄するハローワークで行います。