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大阪社会保険労務士合同事務所は、昭和44年1月に柴田 弘(第三代大阪府社会保険労務士会会長)が設置し、今日に至ります。

人事労務管理・労働、社会保険事務手続・給与計算業務等で企業に貢献いたします。

ご挨拶

 弊社では、労働保険や社会保険に関する事務手続きはもちろん、労働法に基づく就業規則・協定届の作成や助成金の提案など貴社が安心して業務に専念できるようサポートすることを使命としております。社会保険労務士としての専門知識を活かし、労働法や社会保険制度の複雑な仕組みをわかりやすくお伝えするとともに、的確で迅速なアドバイスをご提供いたします。 近年、労働環境はますます多様化し、法改正や働き方改革の影響で、企業に求められる対応も複雑化しています。そんな時代だからこそ、私たちはお客様に寄り添い、適切な労務管理や働きやすい職場環境の整備を通じて、企業の健全な成長に貢献したいと考えております。

  貴社の課題を共に解決し、安心と信頼を築けるパートナーとして、末永くお力添えできれば幸いです。どうぞお気軽にご相談ください。

 

トピックス

 

当事務所おすすめの助成金

 

キャリアアップ助成金の短時間労働者労働時間延長支援コース 「令和7年7月1日新設 」
社会保険未加入のパートタイムなどの短時間労働者に対して、社会保険に加入させるとともに、労働者の労働時間延長等の取組により労働者の収入を増加させた場合、企業に支給される助成金です。この制度を活用することで、従業員は「年収の壁」を突破することで労働時間の制限がなくなり収入も増えます。又企業は今までの人員で業務を遂行することが可能となり人手不足解消を図ることができます。 。
本コースができた背景
パートタイム・アルバイトといった短時間労働者の多くが、「収入を増やすと社会保険に入らなければならない」「扶養から外れたくない」「手取りが減る可能性がある」などの不安を抱えており、「年収の壁」 を意識して働き方を抑制するケースがあります。代表的な壁としてよく言われるのは「106万円の壁」「130万円の壁」などがあります。特に130万円の壁は、社会保険扶養の被扶養者要件などと絡むため、働き手は労働時間を制限しているのが現状です。この壁を制度面からやわらげようとするのが今回新設された助成金です。このコースは、従来の「社会保険適用時処遇改善コース(労働時間延長メニューなど)」の見直し・拡張を図る形で設けられ、 助成要件を緩和したり助成額を拡大したり することで、実際に使いやすくなることを狙っています。
助成金の金額
大企業と中小企業・小規模企業で異なり、小規模企業(常時雇用する労働者の数が30人以下である事業主)の方がより多くの助成金を受けることができます。
支給額1年目
週5時間以上の労働時間を延長し、社会保険に加入した場合は賃金の増額を行わなくても構いません。反対に5時間未満の労働時間の延長の場合は、賃金の増額が必要となります。本取組を6か月間継続した後に小規模企業であれば「50万円」の支給申請ができることとなります。
 

2年目
1年目の取組に加えて次のいずれかの取組を実施する必要があります。 ①所定労働時間を更に2時間以上延長させる②基本給を5%以上増加させる③昇給、賞与、退職金制度のいずれかを適用させる
 
小規模企業の場合は「25万円」の受給ができることとなり、1年目と2年目の取組で最大「75万円」の助成金を受給することができます。